青色申告特別控除が変わる?65万円の控除を受けるためには?
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平 行男
平 行男
ライター/合同会社スクライブ代表。主にビジネス、マネー、IT領域で、経営者インタビューやプロダクト紹介、導入事例紹介、イベントレポートなどのコンテンツ制作を担う。年間数冊のブックライティングも行う。

2020年分の確定申告から青色申告特別控除枠が改正されることをご存じでしょうか。改正された内容をしっかりと押さえておかないと今まで使えていた65万円控除の枠が少なくなってしまう人もでてくるため注意が必要です。本記事では青色申告特別控除枠の変更点について解説します。

青色申告特別控除枠とは?

確定申告を提出する方法は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告は、複式簿記で記帳するなど申告書の提出に関するルールが白色申告よりも厳しいことが特徴です。しかし白色申告にはないメリットもあります。青色申告の最大のメリットは青色申告特別控除枠があることです。青色申告を行うことで10万円または65万円の控除を受けられ所得税・住民税の節税効果が高まります。

その他にも青色申告には「30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる」「赤字を3年間繰り越しできる」などもメリットです。ワンルームマンションなどの収益物件を所有している人は「開業届」「青色申告承認申請」を青色申告しようとしている年度の3月15日までに提出していれば青色申告をすることができます。

ただし青色申告特別控除枠は、事業規模によって変わるため注意しましょう。例えば一定の事業規模(マンション経営の場合、貸家なら5棟、アパート・マンションなら10室以上)がある場合は65万円、それ以下の場合は10万円が控除できる金額です。

いずれにしても節税効果を享受したい不動産オーナーは、多少面倒であっても青色申告で確定申告を行うほうがいいでしょう。

青色申告特別控除枠がどう変わる?

青色申告の最大のメリットともいえる青色申告特別控除額が、2020年分の確定申告から変更になりました。2019年度までの65万円の青色申告特別控除額が、改正後は55万円に引き下げられてしまったのです。そのため実質的には「10万円×所得税率」だけ増税になってしまいます。ただしある条件を満たせば引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられるためしっかりと押さえておきましょう。

2020年度からの税制改正で65万円の青色申告特別控除枠を利用する方法は「電子帳簿保存」と「e-tax(電子申告)」の2つです。それぞれの方法を以下の段落で説明していきます。なお10万円の控除枠には変化はありません。

65万円の枠を利用する方法1:「電子帳簿保存」

一つ目の方法は「電子帳簿保存」をすることです。電子帳簿保存とは、一定の要件のもとで電子データのままで帳簿などを保存する制度のこと。難しい方法のように思えますが、市販の会計ソフトの多くは電子帳簿保存に対応しているので、それらを利用すれば要件に当てはまります。ただしこの制度の適用を受けるには、帳簿の電子保存を開始する3ヵ月前までに税務署に申請書を提出することが必要です。

また課税期間の途中から適用を受けることはできません。例えば2022年度から電子帳簿保存をスタートしたいときは、前年の2021年9月30日までに申請書を提出することが必要です。「これでは2020年度分は使えない」と感じた人もいるのではないでしょうか。しかし2020年度に限っては特別な措置が講じられています。

具体的には2020年9月30日までに申請書を提出、同年中に承認および同年12月31日までに電子帳簿保存を行えば65万円の控除が受けられるのです。

65万円の枠を利用する方法2:「e-tax(電子申告)」

二つ目の方法は「e-tax(電子申告)」を利用することです。e-taxとは、所得税の確定申告などの手続きを自宅などのパソコン上から行えるシステムのこと。国税庁のホームページや専用のソフトウェアを利用することで申請します。e-taxを利用すれば税務署の窓口まで申告書類を提出しに足を運んだり確定申告書類を作成および整えて郵送したりする必要はありません。

ただしe-taxを利用するには、マイナンバーカードの取得やICカードリーダー/ライター(2,000円前後)の購入、電子申告等開始届出書の提出などの事前準備が必要です。届出書提出後1週間ほどすると税務署から「利用者識別番号等」が送られてくるのでその番号を使ってe-taxを行います。

いつまでに準備すればいい?

e-taxで青色申告をしたことがある人は、引き続きe-taxを利用すれば65万円の青色申告特別控除を受けることができます。今までe-taxも電子帳簿保存もしてこなかった人が65万円の控除を受けたい場合は、「電子帳簿保存」もしくは「e-tax」を始めることが必要です。電子帳簿保存を始める場合は、3ヵ月前までの申請、e-taxは電子申告等開始届出書を税務署に提出すればスタートできます。

ただしマイナンバーカードをまだ取得していない人は取得することが必要です。また電子申告等開始届出書を提出してから「利用者識別番号等」の通知書が手元に届くまで1週間以上はかかります。それらをふまえると遅くとも確定申告期限の1ヵ月くらい前までには準備を始めたほうがよいでしょう。

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